小平市ソフトボール連盟・規約
第 1 章 名称および事務所
第 1 条 本会は小平市ソフトボール連盟と称し、事務所は小平市教育委員会
社会教育部体育課内に置く。
第 2 章 目的および事業
第 2 条 本会は小平市内のソフトボール愛好者が、ソフトボールを通じて会員
相互の交流と明日への健康を増進し、楽しいスポーツ実践と趣味を持
つことを目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、次の行事を行う。
1、ソフトボール大会の開催および後援
2、ソフトボール講習会(審判等)
3、その他、目的達成に必要な事項
第 3 章 チーム構成
第 4 条 本会は男子18歳以上・女子15歳以上で構成された市内のクラブチー
ム・職場チームをもって構成する。
1、各チームは大会毎に選手の登録をしなければならない。
2、クラブチームは市内居住者をもって構成する。
3、職域チームは市内の会社に勤務する者をもって構成する。
4、その他、理事会が認める場合は、この限りではない。
第 4 章 役 員
第 5 条 本会に次の役員をおく。
会 長 1 名
副会長 2 名
理事長 1 名
理 事 若干名
事務局 1 名
会 計 1 名
監 査 2 名
第 6 条 理事は各チーム1名あて選出する。
1、理事は理事会を構成し、本会の議決機関とする。
第 7 条 会長および副会長は理事会で選任する。
1、会長は本会を代表して会務を統括し、理事会を招集し議長となる。
2、副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときにはこれを代理
する。
3、理事は理事会を構成し、会務を処理する。
第 8 条 理事長は理事会において、理事の互選により選出する。
1、理事長は理事会を代表して、会務を執行する。
第 9 条 会計および監査は理事会で選出する。
1、会計(事務局兼)は本会の会務および会計を処理する。
2、監査は本会の会務および会計を監査する。
第 10 条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
但し、役員の任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を
行わなければならない。
第 5 章 加盟および脱退
第 11 条 本連盟の会員となるチームは、連盟の定める加入申込書を本連盟に
提出する。
第 12 条 本連盟の会員は下記の理由により脱退する。
1、資格の喪失
2、チームの解散
第 6 章 会 議
第 13 条 本会の会議は理事会および総会とする。
第 14 条 理事会および総会は毎年4月上旬に行う。
但し、臨時理事会は必要に
応じて随時招集できる。
第 15 条 総会は次の事項を決議する。
1、事業計画
2、予算および決議の承認
3、規約の変更
4、その他必要事項
第 16 条 理事会および総会は、理事の過半数の出席がなければ開催できな
い。但し、同一議事について再度召集したときは、この限りではない。
第 17 条 理事会および総会の議事は出席者の過半数をもって決する。
可否同数の場合は議長がこれを決する。
第 18 条 理事会は必要に応じて、随時行うことができる。
第 7 章 会 計
第 19 条 本会の経費は、会費・補助金・賛助会費・大会参加費および寄付金等
をもってあてる。
第 20 条 本会の会費は毎年理事会で決める。
第 21 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
附 則
1、本会の規約の施行について必要な事項は、理事会が別に定める。
1、本会の規約は昭和53年10月12日から施行する。
1、平成元年4月1日一部改訂
施 行 昭和53年10月12日
一部改定 平成 元年 4月 1日