小平市ソフトボール連盟・規約
              第 1 章  名称および事務所

第 1 条 本会は小平市ソフトボール連盟と称し、事務所は小平市教育委員会
       社会教育部体育課内に置く。

              第 2 章  目的および事業

第 2 条 本会は小平市内のソフトボール愛好者が、ソフトボールを通じて会員
       相互の交流と明日への健康を増進し、楽しいスポーツ実践と趣味を持
       つことを目的とする。

第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、次の行事を行う。
       1、ソフトボール大会の開催および後援
       2、ソフトボール講習会(審判等)
       3、その他、目的達成に必要な事項

              第 3 章  チーム構成

第 4 条 本会は男子18歳以上・女子15歳以上で構成された市内のクラブチー
       ム・職場チームをもって構成する。
       1、各チームは大会毎に選手の登録をしなければならない。
       2、クラブチームは市内居住者をもって構成する。
       3、職域チームは市内の会社に勤務する者をもって構成する。
       4、その他、理事会が認める場合は、この限りではない。

              第 4 章  役  員

第 5 条 本会に次の役員をおく。
       会  長  1 名
       副会長  2 名
       理事長  1 名
       理  事  若干名
       事務局  1 名
       会  計  1 名
       監  査  2 名

第 6 条 理事は各チーム1名あて選出する。
       1、理事は理事会を構成し、本会の議決機関とする。

第 7 条 会長および副会長は理事会で選任する。
       1、会長は本会を代表して会務を統括し、理事会を招集し議長となる。
       2、副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときにはこれを代理
         する。
       3、理事は理事会を構成し、会務を処理する。

第 8 条 理事長は理事会において、理事の互選により選出する。
       1、理事長は理事会を代表して、会務を執行する。

第 9 条 会計および監査は理事会で選出する。
       1、会計(事務局兼)は本会の会務および会計を処理する。
       2、監査は本会の会務および会計を監査する。

第 10 条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
       但し、役員の任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を
       行わなければならない。

              第 5 章  加盟および脱退

第 11 条 本連盟の会員となるチームは、連盟の定める加入申込書を本連盟に
       提出する。

第 12 条 本連盟の会員は下記の理由により脱退する。
       1、資格の喪失
       2、チームの解散

              第 6 章  会  議

第 13 条 本会の会議は理事会および総会とする。

第 14 条 理事会および総会は毎年4月上旬に行う。 
       但し、臨時理事会は必要に
       応じて随時招集できる。

第 15 条 総会は次の事項を決議する。
       1、事業計画
       2、予算および決議の承認
       3、規約の変更
       4、その他必要事項

第 16 条 理事会および総会は、理事の過半数の出席がなければ開催できな
       い。但し、同一議事について再度召集したときは、この限りではない。

第 17 条 理事会および総会の議事は出席者の過半数をもって決する。 
       可否同数の場合は議長がこれを決する。

第 18 条 理事会は必要に応じて、随時行うことができる。

              第 7 章  会  計

第 19 条 本会の経費は、会費・補助金・賛助会費・大会参加費および寄付金等
       をもってあてる。

第 20 条 本会の会費は毎年理事会で決める。

第 21 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。


     附 則

       1、本会の規約の施行について必要な事項は、理事会が別に定める。
       1、本会の規約は昭和53年10月12日から施行する。
       1、平成元年4月1日一部改訂
施   行 昭和53年10月12日
一部改定 平成 元年 4月 1日
小平市ソフトボール連盟
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